訪問介護とは

自分や家族だけで日常生活を営むことが難しくなった要介護者に対して、介護福祉士やホームヘルパーが自宅に赴き、入浴、排泄、食事等の介護、掃除、洗濯、調理等の援助、通院時の外出移動サポート等の日常生活上のお世話を行うサービスです。

サービス内容

生活援助

  • 掃除:居室の掃除、ゴミだしなど
  • 洗濯:衣類を洗う、干す、たたむ、整理まで
  • 食事準備:食材の買い物代行から調理、配膳、片づけまで

身体介護

  • 食事介助:食事の際の支援
  • 入浴介助:全身又は部分浴(顔、髪、腕、足、陰部など部分的な洗浄)
  • 清拭:入浴ができない場合などに体を拭く
  • 排せつ介助:トイレの介助やおむつの交換など
  • 歩行介助:自分の足で歩くことができるように介助する
  • 更衣介助:衣類の着脱など着替えの介助
  • 体位変換:ベッド上など床ずれ予防のための姿勢交換
  • 移乗介助:ベッドから車いすに移す際の介助
  • 移動介助:「起き上がる」「座る」「歩く」といった行為が困難な場合や、移動の際の介助

ご利用の流れ

  1. 要介護認定の申請

    要介護認定申請書に記入のうえ、市区町村の担当窓口に申請します。
    原則本人が申請しますが、家族や地域包括支援センター等による申請代行も可能です。

  2. 介護認定の通知

    申請日から30日以内に市区町村から介護サービスを利用する本人(被保険者)へ郵送で通知されます。その際、被保険者証に該当する要介護状態区分が記載されます。
    認定は申請日に遡って効力が生じます。

  3. 介護支援専門員(ケアマネジャー)の決定

    要介護1以上の場合は、居宅介護支援事業所にケアマネジャーの選任を依頼します。
    なお、居宅介護支援事業所は市区町村の担当窓口や地域包括支援センターでも紹介してくれます。
    また一度決定したケアマネジャーであっても、利用者本人や家族の意向によって変更することもできます。

  4. ケアプランの作成

    ケアマネジャーがご本人のご自宅へ訪問し面談を行います。面談から得られた情報を基にどのようなサービスが必要かを盛り込んだ「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成します。

  5. 事業者の選定と契約

    ケアプランに基づき、実際にサービスを受ける訪問介護事業所と直接契約を結びサービスを利用します。

  6. 訪問介護サービス利用開始

    訪問介護サービスが開始されます。

 

ヘルパーステーション・ウィン清瀬の特徴

土日祝日を含めた24時間365日の対応

土日祝日を含めた24時間365日の対応
ヘルパーステーション・ウィン清瀬は24時間365日の体制を確立。
土日祝や夜間の訪問ニーズにも対応いたします。

訪問看護ステーションとの連携

自社で訪問看護ステーションも持っているため、医療と介護の連携がしっかりしています。

施設内訪問が中心

施設内訪問が中心になるため、移動時間がほとんどありません。
対応に悩んだときはすぐに他スタッフに相談できます。